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自動車整備士

自動車整備士とは、自動車のメンテナンス・診断・点検・分解・修理・組立・調整等を行う者で国家資格を有する者を指します。道路運送車両法第55条に基づき、国土交通大臣が行う試験(自動車整備士国家試験)に合格し、国土交通大臣から資格を受けます。国土交通省自動車交通局監修。自動車分解整備事業を行うには定められた人数以上が自動車整備士でなければなりません。

自動車整備士の区分

■一級自動車整備士
 ▶一級大型自動車整備士
  (1)普通自動車で次に掲げるもの
   ・車両総重量8トン以上
   ・最大積載量2トン超
   ・乗車定員11人以上
  (2)大型特殊自動車
 ▶一級小型自動車整備士
  (1)普通自動車で次に掲げる以外のもの
   ・車両総重量8トン以上
   ・最大積載量2トン超
   ・乗車定員11人以上
  (2)四輪の小型自動車
  (3)三輪の小型自動車
  (4)四輪の軽自動車
  (5)三輪の軽自動車
  (6)小型特殊自動車
 ▶一級二輪自動車整備士
  ・二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車
■二級自動車整備士
 ▶二級ガソリン自動車整備士
  ・普通ガソリン自動車(ガソリン・エンジンを搭載した普通自動車)、小型四輪ガソリン自動車(ガソリン・エンジンを搭載した四輪の小型自動車)、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車
 ▶二級ディーゼル自動車整備士
  ・ディーゼル自動車(ディーゼル・エンジンを搭載した自動車)
 ▶二級自動車シャシ整備士
  ・普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のシャシ
 ▶二級二輪自動車整備士
  ・二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車
■三級自動車整備士
 ▶三級自動車シャーシ整備士
  ・普通ガソリン自動車、四輪の小型自動車、三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のシャーシ
 ▶三級自動車ガソリン・エンジン整備士
  ・普通ガソリン自動車、小型四輪ガソリン自動車、 三輪の小型自動車、四輪の軽自動車及び三輪の軽自動車のエンジン
 ▶三輪自動車ディーゼル・エンジン整備士
  ・ディーゼル自動車のエンジン
 ▶三級二輪自動車整備士
  ・二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車
■特殊整備士
 ▶自動車タイヤ整備士
  ・タイヤ及びその附属装置
 ▶自動車電気装置整備士
  ・電気装置
 ▶自動車車体整備士
  ・車わく及び車体
※一級大型整備士および一級二輪整備士についてはまだ実施されていません

整備の概要と機材等

自動車整備の概要

自動車の整備とは、自動車を安全に運行する為に必要な作業であり、道路運送車両法により、自動車の利用者が自動車の点検整備を行うよう定められています。初心者でも正しい知識さえ手に入れれば、かなりの整備が可能になります。仕組みを正しく理解し、正しい整備方法を知り、適切な工具を使用します。

整備に必要な機材

自動車の整備に使用する機材には、一般的に以下のような物があります。
■整備解説書
 整備を行う際に参照すべき教科書。各部品の交換方法や交換手順の他に、ボルトなどの締付けトルク、使用すべき油脂の種類と量、交換や点検サイクルなどが記載されています。整備解説書に従い作業を行います。
■パーツリスト
 部品を交換する際に参照する資料。部品ごとのパーツナンバーが記載されています。
■ドライバー、レンチ等の各種工具
 一般的な工具以外に、その車種専用の工具や、その部位専用の工具もあります。
■ジャッキ、ジャッキスタンド、車止め等、車両を持ち上げ保持する機材
 車両の下で作業する場合、ジャッキのみで車両を持ち上げておく事は、非常に危険であり、必ずジャッキスタンドを使用するように心がけるべきです。
■ドレインパン等の排出した油脂類の受皿
 排出した油脂を地面に垂れ流さないと言う目的以外に、油脂の状態の確認、異物が混入していないかの確認の為に使用します。
■エアゲージ、すき間ゲージ(シックネスゲージ)等の測定具
 整備解説書の指示に従い、必要な値に設定する為に必要です。
■ワイヤーブラシ、ブレーキパーツクリーナー、ウェス等の清掃用具
 分解組立時の清掃に使用します。


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